〒790-0801 愛媛県松山市歩行町2丁目4番地1 サンシャイン松山203号
探偵届出証番号:愛媛県公安委員会第82150003号
受付時間 | 電話受付7:00~22:00 |
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アクセス | 大街道入口から徒歩3分 駐車場:近くにパーキングあり |
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★.浮気をしているのは確信しているが、何が証拠になるの?
★.ラインやメールの内容でもOK?
★.二人が手を繋いでいるところを目撃!証拠になるの?
不貞行為を立証するためには、請求する人が配偶者の「不貞行為を確認できる証拠、もしくは推認できる証拠」を揃えないといけません。
主な不貞行為を証明するための証拠を紹介します。
●.浮気相手と二人でラブホテルを利用する
ラブホテルに二人で入って半時間以上出て来なかった場合などが該当します。
ラブホテルは世間一般では肉体関係を持つ目的で利用するものと特定されるからです。
●.シティホテル・ビジネスホテル・旅館なでの一泊
ラブホテルと違って性交渉することだけが目的の場所ではなく、仕事として利用されている方も多くおります。
シティーホテルやビジネスホテルの一室で数時間過ごしただけでは不貞の証拠にはなりません。
『相談に乗っていた』『ただ話をしていた』と言われればそれまでなのです。
しかし、同室での宿泊はその理由になりませんから不貞行為とみなされます。
●浮気相手の自宅で一夜を過ごす
浮気相手の自宅に宿泊したり、宿泊のある旅行へ同行し、ホテルの同室での宿泊は不貞行為になります。
浮気相手との手紙やメール内容に於いて、その記録の証拠が多数残っている場合。(送受信記録や内容のコピー)
浮気=不貞行為とはあくまでも肉体関係の有無が重要でありプラトニックな関係では不貞行為とは言えません。
メールや手紙の内容にもよりますが、ただ飲みに行っただけの内容やデートしているが宿泊や肉体関係などを思わせるワードがない内容は証拠不足と言えます。
●.二人が認識できる不貞動画
浮気のあるあるですが、盛り上がった二人が、不貞行為そのものを動画や写真で携帯電話に保存してある事があります。二人が認識できる状態であれば証拠として補足的に採用されることがあります。
●.浮気行為を行った者の署名入り念書・誓約書
自分の不貞行為を具体的に認める内容文と、日付、署名、捺印などがある念書・誓約書は不貞の証拠として有効です。ただ強要した場合は無効となります。
限りなく浮気の事実があると思われながらも不貞行為の証拠にならないものもあります。
●.肩を抱いたり、キスしたりという行為。
食事やドライブに行くなどのデートや別れ際のキスや肩を抱いたりすること、は浮気とはなりますが、法的に定められている「不貞行為」とはなりません。
あくまでも不貞行為と肉体関係・性的関係を異性と持つ事です。
プラトニックな男女関係は不貞行為であるとは認められません。
●.不貞行為をした本人が口答で認めた場合。(録音や文書として残した場合を除く)
不貞行為をした本人が口答などで認めた場合も証拠とはなりません。その証言はいつでも翻す事が出来るからです。
実際、裁判においてこれまでの証言を翻し、あった事を「その事実は全く無かったと」言う事はよくあります。
●.1回限りの不貞行為は裁判では認められない場合があります。
過去の裁判では1回のみの不貞行為を理由に、離婚を認めたケースは存在しません。ある程度継続的に不貞行為を行っている事を証明する事が必要となります。
特殊な機材を持ち合わせていないと、個人で浮気の証拠を集めるのは難しいと思います。なので専門的な調査力を持ったプロ探偵にお願いする事をお勧めします。
当社では愛媛・松山で創業26年。1,000件以上の浮気調査実績があります。裁判などでも十分に通用する浮気の証拠をあなたに提供できます。必要とあれば愛媛県の浮気問題に強い弁護士をご紹介いたしますので、安心して調査をお任せいただけます。
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大街道入口から徒歩3分
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