〒790-0801 愛媛県松山市歩行町2丁目4番地1 サンシャイン松山203号
探偵届出証番号:愛媛県公安委員会第82250002号
受付時間 | 電話受付7:00~22:00 |
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アクセス | 大街道入口から徒歩3分 駐車場:近くにパーキングあり |
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★.浮気をしているのは確信しているが、何が証拠になるの?
★.ラインやメールの内容でもOK?
★.二人が手を繋いでいるところを目撃!証拠になるの?
不貞行為を立証するためには、請求する人が配偶者の「不貞行為を確認できる証拠、もしくは推認できる証拠」を揃えないといけません。
主な不貞行為を証明するための証拠を紹介します。
●.浮気相手と二人でラブホテルを利用する
ラブホテルに二人で入って30分以上出てこなかった場合などが該当します。
ラブホテルは世間一般では肉体関係を持つ目的で利用するものと特定されるからです。
●.シティホテル・ビジネスホテル・旅館なでの一泊
ラブホテルと違って性交渉することだけが目的の場所ではなく、仕事として利用されている方も多くいらっしゃいます。
シティーホテルやビジネスホテルの一室で数時間過ごしただけでは不貞の証拠にはなりません。
『相談に乗っていた』『ただ話をしていた』と言われればそれまでなのです。
しかし、同室での宿泊はその理由になりませんから不貞行為とみなされます。
●浮気相手の自宅で一夜を過ごす
浮気相手の自宅に宿泊したり、宿泊のある旅行へ同行し、ホテルの同室での宿泊は不貞行為になります。
浮気相手との手紙やメール内容において、その記録の証拠が多数残っている場合。(送受信記録や内容のコピー)
浮気=不貞行為とはあくまでも肉体関係の有無が重要でありプラトニックな関係では不貞行為とは言えません。
メールや手紙の内容にもよりますが、ただ飲みに行っただけの内容やデートはしているが宿泊や肉体関係などを思わせるワードがない内容は証拠不足と言えます。
●.二人が認識できる不貞動画
浮気のあるあるですが、盛り上がった二人が、不貞行為そのものを動画や写真を携帯電話に保存してある事があります。二人が認識できる状態であれば証拠として補足的に採用されることがあります。
●.浮気行為を行った者の署名入り念書・誓約書
自分の不貞行為を具体的に認める内容文と、日付、署名、捺印などがある念書・誓約書は不貞の証拠として有効です。ただ強要した場合は無効となります。
残念ながら、限りなく浮気の事実があると思われても、法的に「不貞行為」の証拠とならないケースも存在します。これは、法的な不貞行為が「肉体関係」を伴う行為を指すためです。
1. 肉体関係を伴わない行為
肩を抱く、キスするなどの行為: 食事やドライブ、別れ際のキスや肩を抱くといった行為は、一般的に「浮気」と認識されます。しかし、これらは肉体関係や性的関係を伴わない限り、法的に定められた「不貞行為」にはあたりません。 プラトニックな関係は、不貞行為とは認められないのです。
不貞行為をした本人が口頭で認めた場合: 不貞行為を行った本人が口頭で事実を認めたとしても、その発言はいつでも翻せる可能性があるため、それだけでは有効な証拠とはなりません。実際の裁判では、過去の証言を翻し、「その事実は全くなかった」と主張されるケースも珍しくありません。録音や文書として残すなど、形に残る形で証拠化することが重要です。
1回限りの不貞行為: 過去の裁判例を見ても、1回のみの不貞行為を理由に離婚が認められたケースはほとんどありません。 離婚を求める際には、ある程度継続的に不貞行為が行われていることを証明する必要があるのが一般的です。
特別な機材や専門知識なしに、個人で浮気の決定的な証拠を集めるのは極めて困難です。そのため、専門的な調査力を持つプロの探偵にご依頼いただくことを強くお勧めします。
当社は愛媛・松山で創業28年を迎え、これまでに1,000件以上もの浮気調査を手がけてまいりました。長年の経験と実績に基づき、裁判でも十分に通用する浮気の証拠をあなたにご提供いたします。
さらに、必要であれば愛媛県の浮気問題に強い弁護士をご紹介することも可能です。安心して調査をお任せいただけるよう、私たちは全力でサポートいたします。
ご不安なことがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。
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大街道入口から徒歩3分
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