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浮気調査は必ずしも離婚するために行うものではない、と当社は考えております。
『探偵を雇ってまで浮気調査をするのはためらわれる』と、なかなか調査に踏み切る事が出来ないというのはこれまでのご相談者からよく伺った話です。
しかし証拠が無いまま浮気をしたか・しないかで言い争うのは夫婦関係を悪くするだけで、何の解決にもなりません。
浮気・不貞の事実を隠して配偶者に大きなストレスを与えているアンフェアな夫や妻の実態を明らかにする事で、初めてフェアな交渉が出来ると考えてください。
夫や妻の相手がどんな人物なのか?どの程度の関係なのか?が明らかになったら、
*夫の性格*これまでの夫婦関係*子供の事*経済的な問題を考え合わせて解決策を見つけます。
また、不貞行為の立証に伴う慰謝料請求や裁判への手続きまでしっかりとしたフォローを致します。

当社自慢の調査力は優秀な調査員とハイテク機材を駆使した調査に裏付けされています。
配偶者の不貞行為を立証できる証拠映像、写真を撮ります。
浮気調査の成功は『一瞬の決定的な証拠映像』が取れるかどうかに懸かっています。
最終的に裁判と言うことになった場合、通用する証拠で無ければなりません。
★当社調査員は徹底した教育を受けたプロ集団であり、地理や道路、県内ラブホテルの立地条件等に精通し、常時数チームでスタンバイしておりますから急な調査依頼にも即座に対応いたします。
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浮気(不貞)行為とは【配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと】です。
何故、浮気の証拠が要るのか
- 早期解決の為
- 有責者をはっきりさせる為
- 慰謝料の請求の為
- 裁判を有利に進める為
浮気が幾度か発覚し、その都度適当な言い訳や謝罪をするものの、時間が経てばまるで何事も無かったかのような態度で浮気を繰り返す。
自分の不貞事実を隠し、夫婦関係がうまく行かないのは相手の責任であると主張する(性格の不一致にすり替える)事で、自分の責任を逃れ、離婚へ持ち込もうとする・・・。
不幸にもこのような配偶者を持ってしまった場合、法的に通用する不貞の証拠を取らない限り、話し合いの場さえ作れないのが現状です。
証拠取りイコール即裁判と言うことではありません。事実はどうなのか?この事実を証明する証拠があって初めてフェアな立場で話をする事が出来るのです。
また、話し合いが平行線を辿り不幸にも離婚裁判になった場合、その判決内容を大きく左右するのは不貞の証拠です。
浮気行為を立証する証拠とは
- 相手と二人でラブホテルを利用する
ラブホテルはその目的がはっきりしている性質上、数時間の利用証拠があれば不貞の証拠になります。 - シティーホテル・ビジネスホテルでの一泊
シティーホテルやビジネスホテルの一室で数時間過ごしただけでは不貞の証拠にはなりません。『相談に乗っていた』『ただ話をしていた』と言われればそれまでなのです。
しかし、同室での宿泊はその理由になりませんから不貞行為とみなされます。 - 相手の自宅で一夜を過ごす
旅行などへ同行し、同室で宿泊する
宿泊のある旅行へ同行し、同室での宿泊は不貞行為になります。 - 浮気関係の相手との手紙やメール内容に於いて、不貞関係を裏付ける内容があり、その記録の証拠が多数残っている場合。(送信記録や内容のコピー)
相手の自宅などへの不自然な時間帯の出入、またはその頻度、状況証拠を積み重ねることにより、宿泊がなくても不貞行為の証拠となる場合があります。 - 浮気行為を行った者の署名入り念書・誓約書
自分の不貞行為を認める内容文と、日付、署名、捺印などがある念書・誓約書は不貞の証拠として有効です。

超望遠レンズによる証拠写真の一例
浮気の証拠にならないもの
限りなく不貞事実があると思われながらも不貞の証拠にならないものもあります。
- 肩を抱いたり、キスしたりという行為。
肩を抱いたり、キスしたりという行為はそれだけでは不貞の証拠にはなりません。 - 不貞行為をした本人が口答で認めた場合。(録音や文書として残っている場合を除く)
不貞行為をした本人が口答で認めた場合も証拠とはなりません。その証言はいつでも翻す事が出来るからです。
実際、裁判においてこれまでの証言を翻し、あった事を「その事実は全く無かったと」言う事はよくあります。







